最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2686 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人伊藤静男の上告趣意は、判例違反をいうが、刑法一二九条二項、同二一一
条にいわゆる「業務」の意義については、既に原判決引用の当裁判所の判例がある
から、所論引用の大審院判例は刑訴四〇五条三号所定の判例として適切でなく、従
つて、所論は、同条号の上告理由に当らない。そして、原判決の右「業務」の意義
についての判示並びに本件被告人の所為が業務上の運転にあたるとした判断は正当
であると認められるから、同四一一条を適用すべきものとも思われない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年三月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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